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相続手続、戸籍謄本の収集は菊池行政書士事務所へ

電話でのお問い合わせは0297-82-2617

〒300-1516 茨城県取手市藤代南3−11−5

菊池行政書士事務所

戸籍謄本には戸籍法に定められている全員の「氏名」、「生年月日」、「父母の氏名」、「出生地」などの記載があります。相続手続きやパスポートの申請に必要です。HEADLINE

戸籍謄本

筆頭者、配偶者、子供(未婚)の全員が記載されているものを謄本といいます。子供が婚姻する場合は、親の戸籍から出て(除籍)、新たに戸籍を編成することになります。

戸籍に記載されている事項
本籍・氏名   →   →   →   →   →  本籍地、筆頭者氏名
戸籍事項 戸籍改製の場合  →  改製日、改製事由
転籍の場合 →  →  転籍日、従前本籍
戸籍に記載されている者 →  →  →  →  名、生年月日、父、母、続柄、配偶者区分
身分事項 出生 →  出生日、出生地、届出日、届出人
婚姻 →  婚姻日、配偶者氏名、従前戸籍

上記のほか、養父、養母、認知、更正等その戸籍に記載されている者に係る事項が記載されている場合があります。
戸籍謄本は、その戸籍に誰もいなくなると除籍謄本に、また戸籍様式が変更されると改製原戸籍になります。
相続手続は、謄本が必要となります。謄本は、被相続人(亡くなった方)の親や子、兄弟姉妹を確認し、亡くなった時点での相続人が誰であるかを特定することができます。

戸籍抄本

戸籍謄本がその戸籍に記載ある方全員の事項を写したものであるのに対し、戸籍抄本とは戸籍の一部の事項を写したものです。一部とは全員ではなくその戸籍に記載ある一人以上を指定したものです。

筆頭者

戸籍の一番初めに記載されている方が戸籍の筆頭者となります(古い戸籍では「戸主」)。婚姻により戸籍を編製するときに氏をそのまま継続する方が筆頭者となります。この筆頭者は死亡によって変更されることはありません。

戸籍の附票

本籍地には戸籍謄本のほかに戸籍の附票があります。戸籍の附票にはその戸籍に記載のある方の現在住所とその本籍地での住所の移転経歴が記載されています。
例えば住所移転により、不動産の所有権に旧住所地が記載されていることがあります。住所の移動を証明するためにこの戸籍の附票を使用することができます。

戸籍の電算化

現在交付される戸籍謄本には昭和23年に作られた様式と平成6年に作られた様式があります。
戸籍法の改製により、平成6年から戸籍の電算化が始まっていますが、いまだ電算化をしていない市区町村があるため様式が2種類あります。
電算化への戸籍様式の変更の前にも明治、大正、昭和に数回の戸籍様式の変更がありました。様式の変更時に従前の戸籍は改製原戸籍となります。


日常の生活において戸籍謄本を必要とするケースはあまりありませんが、すくなくとも一度や二度は自分の戸籍を見たことはあると思います。本籍地は現住所とは無関係にどこにでもおくことができます。戸籍は本籍地の市区町村で申請することができます。
現在では運転免許証にも本籍地の表示がありませんので、住所と本籍地が異なる場合には、本籍地を忘れてしまっている方も見受けられます。
戸籍には、ご自分の出生日や出生地、父母の氏名、婚姻日や配偶者の氏名等の大切な情報が記載されています。また、戸籍には従前の本籍地及び筆頭者・戸籍の編成日の記載があります。相続手続では、この情報よりさかのぼって除籍謄本改製原戸籍を取得し、相続人を証明する書面に使用します。

戸籍謄本が必要なケースとして代表的なものはパスポートの申請があります。その他にも相続手続や転籍手続・様々な免許の申請にも必要になる場合があります。

相続手続に関する戸籍謄本等の収集につきましては、当事務所にて代行取得をしております。
(詳細は戸籍等代行取得へ)


    

戸籍の申請方法

本籍地の市区町村役場にて申請を行います。本籍地が分からない場合は、住民票を取得してください。
注意 : 住民票申請の際に本籍地の記載を希望しないと本籍地の記載が省略されてしまいます。

窓口での申請・・・窓口カウンターに申請書が準備されています。その申請書に
・申請者(窓口に来た人)の氏名・住所
・取得したい該当者の氏名
・戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている方です。婚姻により戸籍を編製するときに氏をそのまま継続する方)
・本籍地
・必要な戸籍、改製原戸籍、除籍の通数
・謄本、抄本の別(下記参照)
・戸籍を必要とする理由
を記入して申請者の認印を押印します。
申請書の記入ができましたら、窓口に申請者の本人証明書類(運転免許証等)を提示して申請書を提出します。

郵送での申請・・・本籍地が住所地より遠方にある場合や平日時間が取れない場合などには、郵送にて申請を行うことができます。
申請書類は、各市区町村のホームページにてダウンロードできます。
申請書への記入方法は窓口での申請と変わりありませんので、記入押印の後、下記の書類を本籍地の市区町村役場(戸籍担当あて)に郵送します。
・記入、押印済みの申請書
・申請者の本人証明書類は提示の代わりにコピーを同封
・手数料の支払いは定額小為替を同封
(定額小為替は郵便局で購入します。1通に付き100円の手数料がかかります。
例:450円の定額小為替を購入・・・450円+100円(手数料)=550円)
・返信用封筒(あて先に申請者の住所、氏名を記入し、切手(82円)を貼った封筒を同封します。)

本人が代理人を通じて申請する場合・・・戸籍を取得する権利を持つ方以外の人がその戸籍を取得するには上記の申請書に加えて、本人の委任状が必要となります。
(申請書は委任を受けた者(代理人)が記入押印します。)
委任状には
・権利者の氏名及び住所
・代理人に戸籍の請求及び受領を委任する旨
・委任を受ける方(代理人)の氏名及び住所
・請求理由
・権利者の認印の押印
を記入して権利者の認印の押印します。
(委任状の様式は任意ですが、ホームページからダウンロードできる市区町村もあります。)

戸籍謄本の取り方や読み方に関する小冊子について

当事務所が発行しております小冊子「自分でできる 相続手続きのための戸籍収集」にはそれぞれの様式の除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍謄本の見本が掲載されております。それぞれの戸籍には始まりから終わりまでの期間の記載があり、つなぎ合わせてみることができるようになっています。小冊子には戸籍の種類ごとに期間の見方やつながりに関する解説を記載しております。

個人で初めて相続手続の戸籍収集を行われる方にも、各種の見本戸籍の記載や解説がありますのでわかりやすい内容となっております。
これから開業される士業の方若しくは補助者の方で、相続手続を業務として行おうとお考えの方にはお勧めの冊子です。

インターネット及びご紹介等により6,000部以上の販売実績がある小冊子です。

業務として相続に関する戸籍の集め方や読み方の知識をを必要とする銀行関係、保険会社、弁護士事務所、税理士事務所、行政書士事務所等多数の機関にご利用いただいております。
また、地域の図書館にもご購入いただいております。ぜひご検討下さい。