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菊池行政書士事務所
被相続人(亡くなった方)の財産(不動産や預貯金等)を相続人の名義に変更するには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの期間の戸籍・改製原戸籍・除籍が必要です。他に相続人全員の現在戸籍が必要です。同一の市区町村ですべてそろう場合もありますが、転籍、分家、養子縁組、婚姻などの理由により本籍地が変わり、数多くの市区町村に戸籍が渡っている場合があります。
その場合には大変な時間と労力が必要になります。被相続人が明治若しくは大正生まれの場合はさかのぼって古い戸籍を見なければなりません。古い戸籍には旧字・旧かな等、現在ではあまり使用されていない文字の記載があります。
現在取得できる戸籍は電算化された現在の戸籍様式を含めて、5種類もの戸籍様式があります。
それぞれ様式が異なりますので特に古い戸籍の期間(いつからいつまで)を把握するのは困難な作業になります。
全ての戸籍をそろえたつもりで手続きに行っても戸籍謄本の期間を誤って抜けている戸籍謄本がありますと名義変更はできません。再度不足分の戸籍を取得しなければなりません。
現在取得できる戸籍
明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に作られた5種類の戸籍様式があります。戸籍の見方は様式ごとに異なりますので注意が必要です。
当事務所では相続時に必要な戸籍収集のための小冊子(P40)を販売しております。
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