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菊池行政書士事務所
戸籍の様式が変更されるとそれまでの戸籍謄本が改製原戸籍となります。現在取得できる様式は5種類ありますので4種類の改製原戸籍の様式があります。
様式の変更時は、その戸籍の記載内容はそのまま移行します。
亡くなった方や婚姻や養子縁組などでその戸籍から除籍されている人は新しい戸籍に移行されません。ただし、戸籍の筆頭者は死亡によって変更されることはありません。
改製原戸籍の保存期間
以前、改製原戸籍は様式により保存期間が異なっていました。
保存期間80年もの
明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを除く)で原戸籍となったもの
保存期間50年もの
大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改正したものを含む)
保存期間100年もの
昭和23年式戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をディスク化に改正したもの)
戸籍法施行規則等の一部を改正する省令により平成22年6月1日より保存期間は150年とされましたが、改正前に以前の保存期間経過を理由に廃棄されている可能性もありますので、現在の保存期間内であっても必ず取得できるとは限りません。
改製原戸籍謄本が必要なケースとして相続手続きがあります。被相続人(亡くなった方)の相続人を証明するために必要ですが、改製原戸籍謄本には保存期限がありますのであまりにも長い間相続手続きを行っていないと相続人を証明する改製原戸籍が処分され、必要な戸籍がそろわなくなる場合があります。
相続手続につきましては 相続手続のいろいろ をご覧ください。